皆さん、こんにちは!岐阜県本巣郡北方町北方、北方接骨院・整体院の丸山です。

七月が終わって八月に入るといよいよ夏本番ですね。
これから連休もあり皆さんどこかへ旅行へ行くという方も増えていきますね。

そこで怖いのはやはり交通事故です。
車で遠出をする機会が多ければ事故に遭うリスクもそれなりに高くなってしまいます。
自分で気を付けていても事故に遭遇してしまうことも残念ながらあります。

そこで今回は交通事故後の後遺障害認定のお話をしていきます。

そもそも後遺症と後遺障害の違いを皆さんご存知でしょうか?

後遺症とは交通事故でのケガ(事故直後から一定期間の強い症状)が良くなった後も
残ってしまった機能障害や神経症状などの症状や障害のことを言います。

それに対して後遺障害とは交通事故によって受傷した精神的・肉体的な傷害(ケガ)が、
将来においても回復の見込めない状態となり、(症状固定)
交通事故とその症状固定状態との間に相当因果関係(確かな関連性・整合性)が認められ、
その存在が医学的に認められる(証明できる、説明できる)もので、
労働能力の喪失(低下)を伴うもので、
その程度が自賠法施行令の等級に該当するもの、と、定義されています。

なので交通事故によりケガをし、一定の治療の後に残ってしまった後遺症のうち
上記の条件を満たしたものを後遺障害とし、傷害部分とは別に損害賠償請求の対象としています。

損害賠償請求の対象は逸失利益、後遺障害慰謝料、その他生活にかかる費用として、
付添看護費、家屋等改造費、義肢等の装具費用などが請求できます。

しかし等級が認定された「後遺障害」のみが賠償の対象となり、いくら症状が残っていても、
等級認定されない限り、賠償の対象とはなりません。後遺症が残っている場合、
適正な賠償を受けるには適正な”後遺障害等級認定”が前提となります。

後遺症の等級は損害賠償請求の基礎となりますので、
適正な賠償を受けるためには、適正な等級認定を受ける必要があります。

等級認定を受けるには
・自賠責保険に直接請求する被害者請求
・任意保険会社が治療費一括払いの流れの中で行う事前認定
の二通りの方法があります。
そして等級認定は原則として”書面主義”になります。
一定の場合を除き、提出した書面の審査しかされません。
右利きだから、自営業だから、スポーツ選手だから、
といった個人的な事情は審査に影響しません。少しでも推測すればわかるようなことも、
提出した書面にないものは原則として審査の対象になりませんので注意して下さい。

手続きを行なうには、提出する書類・資料そのものを精査すべきですが、
保険会社が丁寧に対応してくれるとは限りません。
より納得できる、適正な認定を望むのなら、一度、
後遺障害等級認定に詳しい専門家に相談されることをお勧めします。

交通事故に遭わないのが一番ですが遭ってしまった場合は正しい知識と対応で少しでも
適切な損害賠償請求をしてトラブルを防いでいきましょう。

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